【介護保険】将来の不安ない?公的介護保険について、わかりやすく解説!!

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はじめに

親の介護、面倒みきれるかな?自分たちも老後に介護生活になるかもしれない…一度は心配したことがあるのではないでしょうか?そんな介護生活の支えとなる、公的保険の中の介護保険。いったいどんな制度なのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

介護保険って?

社会保険(公的保険)の中に、医療保険介護保険労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険年金保険があります。
今回は、その中の介護保険についてです。

介護保険制度とは、将来介護が必要となった時に「介護保険サービス」を利用できるよう、40歳以上の国民全員で保険料を納めながら介護が必要な方を支えていくための保険です。
介護認定をされた方は介護サービスを受けることが可能です。

寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。

要支援者:予防給付として在宅サービス
要介護者:介護給付として施設サービスと在宅サービス
手すりの取り付けや床段差の解消など、介護なおための住宅改修と行った場合は、所定の要件を満たせば、公的介護保険から一定の限度額内で回収費用の9割が居宅介護住宅修繕費、介護予防住宅修繕費として支給される。

65歳以上の第1被保険者 

介護や支援が必要であると「認定」を受けたときに介護サービス、介護予防サービスが利用できます
要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になった時に、原因を問わず支給されます。

対象者
65歳以上の、要支援者・要介護者と認定された方。

保険料納付
原則公的年金から天引き(公的年金が18万以上の場合)
月額 平均6,014円(2023年現在) ※市町村によって異なる

給付の自己負担額
1割(支給限度額まで)
一定以上の所得がある場合は所得に応じて2割3割

40歳以上65歳未満の第2被保険者

介護保険で対象となる病気(特定疾患)※1が理由で「要介護認定」を受けた場合に介護サービス、介護予防サービスが利用できます。

※1…要介護、要支援状態が、がん(回復の見込みがない状態)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

対象者
40歳以上65歳未満の、加齢を原因とする特定疾患で要支援者・要介護者と認定された方。

保険料納付
健保
健康保険の保険料(介護保険料)として徴収。原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担。被扶養者は納める必要はない。
標準月額報酬×保険料率(健保により異なる)
標準賞与額(千円以下切り捨て)×保険料率(健保により異なる)

国保
自治体から送られてくる健康保険の保険料(介護保険料)の納付書で支払う。
世帯ごとに前年所得や被保険者の数などをもとに算定

給付の自己負担額
1割(支給限度額まで)

介護保険サービス概要

要介護認定:要介護度1~5の区分に分かれており、高齢者の介護の必要性の程度に応じて、月々のサービスの上限額が定まっています。

施設系・居住系サービス:介護保険施設等の施設に入所し、サービスを受ける。
例)特別養護老人ホーム・老人保健施設認知症高齢者グループホーム

在宅系サービス:自宅にいながら、介護保険のサービスを受ける。
例)通所介護(デイサービス)・訪問介護(ホームヘルパー)・訪問看護・通所・訪問リハビリテーション・訪問入浴・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護

                                   厚生労働省参照

●介護サービス利用手順● 
市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請(地域包括支援センターで対応する地域もあり) 
↓
 調査・判定
 ↓
 原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知される 
↓
 判定に応じて、ケアマネージャーか担当職員などがケアプラン作成
 ↓
 サービス利用

高額介護サービス

高額介護サービスとは、月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
限度額は下記のとおりです。

                                   厚生労働省参照

介護保険サービスの支給限度額を超えた分の金額に関しては、高額介護サービス費の対象外なので、全額自己負担に変わりはありません。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、介護保険と医療保険を合わせた自己負担額が、所得ごとに決められた一定額を超えた場合に、自己負担額を軽減してくれる制度です。
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額を年間(毎年8月1日~翌年7月31日)で超えた場合に、医療保険者に申請をすると超えた分が支給されます。介護保険に係る部分については「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給します。
限度額は下記のとおりです。(本人のみ以外は、同じ医療保険の世帯内であれば複数人合算可)

                                   厚生労働省参照

まとめ

いかがでしたでしょうか?
介護保険は、将来介護が必要となった時に「介護保険サービス」を利用できるよう、40歳以上の国民全員で保険料を納めながら介護が必要な方を支えていくための保険でした。
介護状態になると、その状態の支払限度額まで1割~3割負担で、介護サービスを受けることができます。また、高額介護サービスや高額医療・高額介護合算療養費制度があり、負担額が高額になった時に申請することで、支給されます。
公的保険だけでも、かなり充実していませんか?いざという時のために、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。

社会保険(公的保険)の中には介護保険のほかに、医療保険労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険年金保険があります。ご興味がある方は、クリックしてご覧ください。

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