【会社員の所得税】減らすことできるの??所得税の計算方法。

お金

所得税の仕組み

所得税とは、所得金額に対して課税される税金です。

所得金額=給与(総支給額)-給与所得控除所得控除です。

給与所得控除と、所得控除は、所得税を計算する前にお給料から引かれる控除です。引いた後に所得税を計算するので、所得税率分低くなるということです。給与控除全額が安くなるわけではありません。

また所得税が決まった後に、税額控除があります。税額控除は、所得税を計算した後に引かれる控除なので、所得税からまるまる所得控除全額が安くなります。

給与所得控除とは?

給与所得控除とは、必要経費分を給料からひいてくれるものです。会社員もスーツ代とかいろいろかかっているでしょ?その分には税金かけないよという控除です。

1,625,000円まで           550,000万円
16,250,001円から1,800,000円まで   収入金額×40%ー100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで   収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで   収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで   収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上           1,950,000円

所得控除とは?

所得控除とは、家族がいたり、社会保険料などを、給料からひいてくれるものです。該当があるものがひかれます。

・基礎控除・・・所得に応じて一律で控除されます。

48万円(所得金額が2,400万円以下) 
32万円(所得金額が~2450万以下)
16万円(所得金額が2500万以下)
0円(所得金額が2,500万超)

・扶養控除・・・生計を一にする親族が控除されます。(親族の合計所得金額48万円以下である)

38万円(16歳~18歳)
63万円(19歳~23歳)
38万円(24歳~)
48万円(同居していない老人扶養親族70歳以上)
58万円(同居している老人扶養親族70歳以上)

・配偶者控除・・・配偶者に対して控除されます。(配偶者の年収103万円以内(所得金額48万円))

38万円(所得金額が900万円以下)配偶者が70歳以上は48万円
26万円(所得金額が~950万円以下)配偶者が70歳以上は32万円
13万円(所得金額が~1,000万円以下)配偶者が70歳以上は16万円
0円(所得金額が1,000万円超)

・配偶者特別控除・・・所得が一定以上ある配偶者が、配偶者控除に該当せず、年収201万円以内(所得金額133万円)までなら控除されれます。

配偶者所得が48万超95万以下の時
38万円(所得金額が900万円以下)
26万円(所得金額が~950万円以下)
13万円(所得金額が~1,000万円以下)
0円(所得金額が1,000万円超)
それ以降は、配偶者所得が133万円まで所得に応じて36万円~1万円ひかれます。
国税庁が出している配偶者特別控除の金額でお確かめください。

・勤労学生控除・・・本人が学生であること。特定の学校の学生が働いたときに、税金が控除されます。アルバイトであっても、通常103万を超えると所得税がひかれますが、申請すれば130万円までは非課税になります。
しかしデメリットとして、103万を超えると親の扶養控除からは外れるので、親の税金は高くなる可能性があります。

一律27万円

・ひとり親控除・・・配偶者がなく、生計を一にする子供がいる人に控除されます。

一律35万円(所得金額が500万以下)

・寡婦控除・・・配偶者がなく、ひとり親に該当しない人に控除されます。

一律27万円(所得金額が500万以下)

・障害者控除・・・本人(配偶者・ 扶養親族)が障害者であるときに、控除されます。

27万円(特別障害者の場合は40万円)

・地震保険料控除・・・その年に支払った地震保険料が控除されます。

地震保険料に関しては、最大5万円まで。
旧長期損害保険料に関しては、最大1万5千円まで。
両方ある人は、合計して最大5万円まで。

・生命保険料控除・・・その年に支払った生命保険等の掛け金を控除されます。

生命保険料控除+介護医療保険料控除+個人年金保険料控除=控除額(最大12万円まで)
年末調整の時期に、保険会社から届く控除証明書を見て計算式に当てはめて算出。

・小規模企業共済等掛金控除・・・小規模企業共済法に規定された掛け金を支払ったときに控除されます。

確定拠出年金(DC)の企業型年金(企業型DC)・個人型年金(イデコ)などの金額。

・社会保険料控除・・・本人と、生計を一にする家族の社会保険料が控除されます。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料などの金額。

・医療費控除・・・本人と、生計を一にする家族の1年間の医療費の合計が10万円または所得金額の5%(どちらか少ない方)以上かかった時に控除されます。
※確定申告が必要です。

医療費-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない方)=控除額(最大200万円まで)
ただし保険金で補てんされる金額はひかなければなりません。

・雑損控除・・・住宅や家財を含む生活に通常必要なものが、災害・盗難・横領によって損失が出た時に控除されます。
※確定申告が必要です。

①か②のどちらか多い方の金額が控除されます。ただし保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額はひかなければなりません。
①損失額ー所得金額の10分の1
②損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円

・寄付金控除・・・国や地方公共団体、特定の法人などに寄付をしたときに控除されます。
※確定申告が必要です。(ワンストップ制度利用者は住民税からのみ引かれるため対象外)

ふるさと納税等
その年に支払った金額ー2,000円=控除額
(寄付金額は所得金額によって限度がきまっている)

所得税の算出

ここまでで、給与(総支給額)-給与所得控除所得控除所得金額が決まりましたね。 

所得税の計算は、下記のとおりです。所得金額によって税率が変わってきます。

1,950,000円まで            ×5% 
1,950,001円から3,300,000円まで  ×10% -97,500円
3,300,001円から6,950,000円まで  ×20% -427,500円
6,950,001円から9,000,000円まで  ×23% -636,000円
9,000,001円から18,000,000円まで  ×33% -1,536,000円
18,000,001円から40,000,000円まで  ×40% -2,796,000円
40,000,001円 以上         ×45% -4,796,000円

-(マイナス)があるのは、例えば300万円所得(総支給額ではありません)がある方は、
1,950,000円までは5%(97,500円)+1,950,001円~3,000,000円までは10%(105,000円)
となるので、上の計算式に当てはめると、
300万×10%(300,000円)-97,500円=202,500円となります。

最後に所得税からひかれる税額控除と、プラスされる税

所得税が決まったら、その所得税からひかれるものがあります。それを、税額控除と言います。

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・・・住宅を取得し返済期間が10年以上ある場合、適用要件を満たせば、13年間控除されます。※令和3年1月1日以降(すでに住宅ローン控除受けている方は年度によって期間、計算方法、限度金額が違います)

借入金等の年末残高の合計額×0.7%=控除額 (最大限度額あり)
控除しきれなかった金額は住民税から控除

・配当控除・・・配当控除があるときに、一定の方法で計算した金額の税額控除されます。詳しくは確定申告でお確かめください。

・外国税額控除・・・外国で課税された外国所得税を日本の所得税額から控除されます。詳しくは確定申告でお確かめください。

・政党等寄付金特別控除・・・政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄付をしたときに控除されます。

(寄付金額-2,000円)×30%=控除額(総所得金額等の40%が限度)

・またプラスされる税もあります。最終的に決まった所得税に復興特別所得税が加算されます。
平成25年から令和19年まで徴収されます。

計算式:所得税額×2.1% を所得税額にプラスして支払います。

所得税を減らすには??

上記の所得控除の項目に当てはまっていればいるほど、所得税は減額されていきます。
扶養者がいる。
保険に入っている。(生命保険料控除や地震保険料控除は、所得税を減らすためだけに入るのはお勧めしません。)
イデコなどを利用する。
住宅ローンをしているときは、申請する。
災害や盗難にあったときは、申請する。
医療費が10万円以上になった時は、申請する。
寄付金控除のふるさと納税に関しては、所得税を減らすのではなく、払わなければならない所得税・住民税分をほかの自治体へ払うことにより差し引かれ、返礼品がタダで(実質2,000円はかる)受け取れるということです。

まとめ

今回は、所得税の計算方法と、所得控除の種類、税額控除についてお伝えしました。
所得税は、所得によって金額が違うということ。また所得控除が多い人ほど、税率分が減額されていきます。さらに税額控除もあれば税金からひかれます。うまく仕組みを知って、活用していただけたらと思います。

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