はじめに
『年金保険?あ~老後に貰えるお金?でも私たちが貰える年金はどんだけになるか...掛金だけは高くて辛いな。』と考える方が多いと思います。よくニュースで、受取年齢変更だの何歳まで納付だの、減額されるだの...嬉しいニュースはありませんよね。なのに、強制的にお給料から引かれている。なんだかもやもやしますよね??そんな方のために、仕組みを詳しくみていきましょう。
意外と知らない、老齢年金以外にも助かる給付金もご紹介します。
年金保険とは
社会保険(公的保険)の中に、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。
年金保険とは、高齢期に達するなど要件を満たした方に、定期的に一定の金額を給付する仕組みのことです。給付には、老齢年金給付と遺族年金給付と障害年金給付があります。
年金保険の加入には、公的年金の国民年金・厚生年金があり、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が公的年金に加入義務があります。
私的年金の企業年金(DC)、個人型確定拠出年金(iDeco)などがあります。
公的年金は、第1号・第2号・第3号被保険者があり、加入内容が変わります。
第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業者、フリーター、農業者、学生、無職者、及びその配偶者 第2号被保険者…70歳未満の会社員や公務員等 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万未満)
国民年金
【対象者】
第1号・第2号・第3号被保険者が加入しています。
第1号被保険者である、自営業者・学生・無職者など国民年金のみの加入者は、所得にかかわらず定額で納付します。
自営業者などの配偶者も、自身で厚生年金に入っていない場合、ひとり分を定額で納付しなければなりません。
【納付金額】
第1号保険者:1か月あたり16,520円(2023年現在)です。前もってまとめて納付すると割引されます。
第2被保険者:厚生年金を納付しているので、厚生年金に含まれています。
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されているので、無料となります。
付加保険料…第1号被保険者のみ対象の国民年金の付加保険料400円を納めた場合、老齢基礎年金に加算して支給されます。
(国民年金基金に加入している人は、掛金に付加保険料相当分が含まれています。)
受給額(年額):200円×付加保険料納付月数
20歳から60歳まで毎月付加保険料400円を納めた場合
総額支払192,000円→ 年金額 96,000円増額(終身)となります。
厚生年金
【対象者】
第2号被保険者が加入しています。(70歳未満)
会社員や公務員、短時間労働者(パートなど)で条件を満たしている方が加入しており、厚生年金を納付していると国民年金も納付したものとみなされます。
【納付金額】
・収入によって金額が決まる(標準報酬月額×保険料率と標準賞与額×保険料率)※保険料率は2023年現在18.3%
・事業主が半分負担
※標準月額報酬額…4・5・6月分の給料÷3(最高65万円)
※上旬賞与額…賞与額から千円未満切り捨て(一か月あたり最高150万)
第2被保険者の配偶者である第3号被保険者は、国民年金の保険料を払ったものとみなされ、老齢基礎年金を受給できます。 しかし、短時間労働者(パート・アルバイト)でも一定の条件を満たすと、ご自身の職場で厚生年金に加入することになります。 また、扶養を抜けた(年収130万以上)が厚生年金にも加入できないという方は、国民年金を自身で払う必要があります。
企業年金(DC)・個人型確定拠出年金(iDeco)
公的年金ではなく、私的年金なので個人的に加入のものです。
【企業年金(DC)】
事業主等が拠出した掛金を、個々の加入者が運用商品を選んで運用し、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度。
①原則60歳までは引き出せません。
②各種手数料はかかります。
③掛け金は給与として扱われないので、税金も社会保険料もかかりません。(従業員など加入者が掛金に上乗せして拠出できる「マッチング拠出」については、全額所得控除の対象になります。)
④運用時は非課税です。
⑤60歳以降受け取るときも、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」の税制優遇処置があります。
【個人型確定拠出年金(iDECO)】
加入者がきめた運用商品を、一定額毎月拠出していくことで、その運用結果に基づく年金を老後に受け取る制度。
①原則60歳までは引き出せません。 ②各種手数料はかかります。 ③掛金が全額所得控除できます。※所得控除に関してはこちらから ④運用時は非課税です。 ⑤60歳以降受け取るときも、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」の税制優遇処置があります。
年金の給付金について
公的年金には、老齢年金給付と遺族年金給付と障害年金給付があります。
老齢年金給付とは、高齢になり会社を退職するなどして所得が低くなったときの生活の支えとして支給されます。老齢年金給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。受け取る年金額は、保険料を納めた期間などによって決まります。詳しい詳細は老齢年金給付をクリック。
遺族年金給付とは、被保険者が亡くなったときに、遺族に支給されます。国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。詳しい詳細は遺族年金給付をクリック。
障害年金給付とは、病気(精神疾患を含む)やけがなどによって生活や仕事に支障がある方に支給されます。障害年金給付には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。詳しい詳細は障害年金給付をクリック。
年金が納められない時どうする?
厚生年金の場合、自動的に給料から引かれ国民年金も含まれています。
国民年金の第1号被保険者で、生活が苦しくて納付できないという時は、免除等を申請をすることで、条件を満たせば減額納付でき、年金制度(老齢給付・遺族給付・障害給付)を利用することができます。
【法廷免除】
障害基礎年金を受給している人、生活保護を受給している人は、保険料の全額免除されます。
注意:保険料が免除されると、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には反映されますが将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
【保険料の免除】
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、市区町村へ申請することにより、保険料の全額または一部(3/4・半額・1/4)の納付が免除されます。
注意:保険料が免除されると年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には反映されますが将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。 免除された保険料は、10年以内であれば追納することができ、追納した場合は納めた期間として、計算されます。
【学生納付特例制度】
学生のうちは、申請することで保険料の全額免除されます。
注意:納付が猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には反映されますが、年金額の計算には反映されません。 なお、猶予された保険料は、10年以内であれば追納することができ、追納した場合は納めた期間として、計算されます。
【若年者納付猶予制度】
若年者(50歳未満)で就職が困難であったり、失業中であったりするなどの理由で、世帯所得が低い人について、申請することで保険料の全額免除されます。
注意:納付が猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)には反映されますが、年金額の計算には反映されません。 なお、猶予された保険料は、10年以内であれば追納することができ、追納した場合は納めた期間として、計算されます。
【産休期間中、産前産後期間中の特例】【育休期間中の特例】
第2保険者の産前産後の休業については、休業を開始した月から終了した月(終了日の翌日の月)の前月までの厚生年金保険料が免除されます。この期間は、保険料を納めた期間とみなされ、休業前の給与水準に応じた老齢厚生年金の給付が保障されます。
育児休業などについては、子どもが3歳になるまでの間の休業を開始した月から終了した月(終了日の翌日の月)の前月までの厚生年金保険料が免除されます。この期間は、保険料を納めた期間とみなされ、休業前の給与水準に応じた老齢厚生年金の給付が保障されます。
産後休業や育児休業の後に職場復帰した場合は、その後の3か月間の給与の平均額で標準報酬月額を改定して、厚生年金保険料を計算することができます。
第1号被保険者の産前産後期間については、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から4か月間までの国民年金保険料が免除されます。この期間は、保険料を納めた期間とみなされ、免除期間は満額の基礎年金を保障しています。
※ただし、ただの未納の場合は、受給資格期間にも年金額にも反映されず、追納期間も2年までとなります。
まとめ
今回は、高齢期に達するなど要件を満たした方に、定期的に一定の金額を給付する年金制度についてでした。加入内容は下記のとおりです。
国民年金 | 厚生年金(+国民年金) | |||||
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加入期間 |
日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職者 ※任意加入で65歳まで納付可 ※学生特例制度や所得に応じて減額免除あり |
日本国内に住所がある20歳以上 70歳未満の会社員や公務員 | ||||
保険料 |
1人当たり一律16,520円 ※付加保険料400円つけることもできる |
標準報酬月額×保険料率と ボーナス×保険料率 ※半分は事業主負担 |
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年金制度には、国民年金と厚生年金があり加入義務があります。困窮などで支払えない場合には、免除申請ができます。納付、または免除申請をしていれば、給付の対象になります。
年金制度には、意外と知らない老齢年金給付・遺族年金給付・障害年金給付があり、いざという時に助けられる給付金です。ぜひ、詳しい給付内容もご覧ください。
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