初めに
社会保険(公的保険)の中に、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。
年金保険(公的年金)には、国民年金と厚生年金があり、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人がどちらかに強制加入です。
今回は、その年金保険から支払われる老齢年金給付・遺族年金給付・障害年金給付のうちの、老齢年金給付について詳しくみていきましょう。

老齢年金給付とは
老齢年金給付とは、高齢になり会社を退職するなどして所得が低くなったときの生活の支えとして支給されます。老齢年金給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。受け取る年金額は、保険料を納めた期間などによって決まります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、公的年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
【受給資格期間】
保険料を納めた期間と免除された期間の合計が10年以上である。
【支給期間】
65歳以上(60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も可能)
【受給金額】
795,000円×納付月数/480(40年×12月)※1
付加保険料を納めていた場合:200円×付加保険料納付月数
※1…老齢基礎年金の納付月数は、最大480月が限度
また免除期間がある場合は、それぞれ減額されます。
繰上げ受給:60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る (繰上げた月数×0.4%減額)※厚生年金と同時に行わなければならない。 繰下げ受給:66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る (繰下げた月数×0.7%増額)
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
【受給資格期間】
老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていて、厚生年金の加入期間が1か月以上ある
【支給期間】
65歳以上(60歳からの繰上げ受給や、66歳以降75歳までの繰下げ受給も可能)
【受給金額】
基礎年金分:795,000円×納付月数/480(40年×12月)※1と
厚生年金分:平均標準報酬月額×給付乗率※2 ×2003.3以前の被保険者期間の月数+
平均標準報酬月額×給付乗率※2×2003.4以降の被保険者期間の日数
加給年金分
配偶者加算:228,700円 (条件あり※3)
子の加算:第2子まで各228,700円 第3子以降76,200円 (条件あり※3)
※1…老齢基礎年金の納付月数は、最大480月が限度(老齢厚生年金は納付月数に、限度はない)
※2…給付乗率は生年月日により異なります。
※3…配偶者と子の加算には条件があります。
・本人の厚生年金加入期間が20年以上
・配偶者が老齢厚生年金等(厚年加入期間が20年以上のもの)や障害厚生年金等を受けていない
・配偶者が65歳未満で生計維持関係にある
・配偶者の年収が850万円未満
・子どもがいる
(18歳の誕生日の前日の属する年度の年度末を経過していない子、20歳未満で1級または2級の障害者)
繰上げ受給:60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る (繰上げた月数×0.4%減額)※厚生年金と同時に行わなければならない。 加給年金はその期間は貰えない。(65歳以上から貰える) 繰下げ受給:66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る (繰下げた月数×0.7%増額) 加給年金も繰り下げられ、その期間は貰えず、加算もない。
在職老齢年金…60歳以降に厚生年金の被保険者として働きながら、年金を受給している場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
ただし、老齢基礎年金は全額支給されます。
離婚時の年金分割制度…離婚日の翌日から2年以内に申請すれば、婚姻期間の厚生年金の分割を、夫婦合意の上(合意分割)または2分の1(3号分割)で分けることができる。
まとめ
老齢年金給付は、高齢になり会社を退職するなどして所得が低くなったときの生活の支えとして支給されるものです。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と免除された期間の合計が10年以上であり、65歳以上で支給されます。(厚生年金加入期間は基礎年金も加入期間)
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていて、厚生年金の加入期間が1か月以上あるときに、65歳以上で支給されます。
受給金額は下記のとおりです。
年金名 | 金額 | |||||||||
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老齢基礎年金(国民年金) | 795,000円×納付月数/480(40年×12月) | |||||||||
老齢厚生年金 |
平均標準報酬月額×給付乗率 ×2003.3以前の被保険者期間の月数 + 平均標準報酬月額×給付乗率×2003.4以降の被保険者期間の日数 |
|||||||||
配偶者加算(条件あり)228,700円 | ||||||||||
子の加算(条件あり)第2子まで各228,700円 第3子以降76,200円 |
以上、今回は年金制度の老齢年金給付についてでした。年金保険って?・遺族年金給付と障害年金給付についてはクリックしてご覧ください。

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