【障害年金給付】いくらもらえる?年金制度の障害年金の給付条件と給付金額を解説!!

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はじめに

社会保険(公的保険)の中に、医療保険介護保険労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険年金保険があります。
年金保険(公的年金)には、国民年金と厚生年金があり、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人がどちらかに強制加入です。
今回は、その年金保険から支払われる老齢年金給付遺族年金給付障害年金給付のうちの、障害年金給付について詳しくみていきましょう。

障害年金給付とは

障害年金給付とは、病気(精神疾患を含む)やけがなどによって生活や仕事に支障がある方に支給されます。障害年金給付には、障害基礎年金障害厚生年金があります。また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金が支給されます。

障害基礎年金(障害等級1級・2級に限る)または障害厚生年金を受ける方は、国民年金保険料が免除されます。

●障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
●障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
●障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

                               国民年金機構参照 障害等級表

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金の被保険者・厚生年金の被保険者・または20歳未満・または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)が、1級か2級の障害状態になったときに支給されます。

受給要件】下記すべてに該当している
・障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金に加入している人、または20歳未満、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない・受給していない期間で日本に住んでいる間)である。
・初診日のある月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上※1 (20歳未満は納付要件なし)である。
・障害の状態が、障害認定日※2または20歳に達したときに、障害の状態が障害等級表(1級・2級)に該当している。

※1…初診日が令和8年3月末日までは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日が含まれる月の前々月までの直近一年間に保険料の未納がなければよい。
※2…障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合はその日。

受給額(年額)】
1級 993,750円 + 子※1の加算額
   (昭和31年4月1日以前生まれ 990,750円 + 子の加算額)

2級 795,000円 + 子※1の加算額
   (昭和31年4月1日以前生まれ 792,600円 + 子の加算額)

※1の加算額第2子まで各228,700円、第3子から各76,200円

※1…18歳到達年度の末日(通常高校3年生まで)までの方、または20歳未満で障害年金の等級2級か1級の状態

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者が、規定の障害の状態になったときに支給されます。

受給要件】下記すべてに該当している
・障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金の被保険者である
・初診日のある月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上※1ある。
・障害の状態が、障害認定日※2に、障害等級表に定める1級・2級・3級のいずれかに該当している。

※1…初診日が令和8年3月末日までは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日が含まれる月の前々月までの直近一年間に保険料の未納がなければよい。
※2…障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合はその日。

受給額(年額)
1級 報酬比例の年金額※1×1.25+配偶者の加給年金(228,700円)

2級 報酬比例の年金額※1+配偶者の加給年金(228,700円)

3級 報酬比例の年金額※1 
最低保障額は596,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は594,500円)

障害手当金 一時金:報酬比例の年金額※1✕2

※1…平成15年(2003年)3月以前(平均標準報酬月額※2×7.125/1000 ✕平成15年3月までの加入期間の月数)と
  平成15年(2003年)4月以降(平均標準報酬額※3×5.481/1000 ✕平成15年4月以降の加入期間の月数)を足した額
※2…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額
※3…平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額。

●報酬比例部分の計算において、被保険者期間が300月に満たない場合は、一定の要件の下に300月として計算する。

障害手当金

障害手当金は、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに、一時金として支給されます。

受給要件】下記すべてに該当している
・障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金の被保険者である。
・初診日のある月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上※1ある。
・初診日から5年以内に治っていて(症状が固定)、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと。また障害等級表に定める障害の状態である。

※1…初診日が令和8年3月末日までは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日が含まれる月の前々月までの直近一年間に保険料の未納がなければよい。

受給金額
報酬比例の年金額✕2を一時金として支給
※障害手当金の最低保障額は1,192,600円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,189,000円)

実際に受け取れる時期

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
「障害年金」は申請手続きを行ってから支給されるまで約半年かかります。

審査期間
必要書類を提出してから、支給決定までの審査期間が約3~4カ月(最近は3か月)かかります。

支給開始日
1回目の「障害年金」の支給までに、支給決定から約30~50日期間がかかります。

「年金証書」の記載欄に「あなたの障害年金の申請結果が決定した日」欄があります。
・その日付が、「月の前半(15日より前)の日付」なら、翌月の15日頃
・その日付が、「月の後半(15日より後)の日付」なら、翌々月の15日頃

年金の支払は通常、偶数月の15日に2カ月分後払いで支給されますが、初回の支払いだけは例外で、奇数月でも支給されます。なお支給日が土日祝の場合は、前倒しで振り込まれます。

まとめ

障害年金給付は、病気(精神疾患を含む)やけがなどによって生活や仕事に支障がある方に支給されるものです。
国民年金の障害基礎年金は、被保険者(または20歳未満、または60~65未満)で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上であり、初診日から1年6か月以上たった時に障害等級表に当てはまっている方が受給できます。(例外あり) 厚生年金加入者は国民年金分も含まれてます。
厚生年金の障害厚生年金は、被保険者で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上であり、初診日から1年6か月以上たった時に障害等級表に当てはまっている方が受給できます。(例外あり)
金額は下記のとおりです。


以上、今回は年金制度の障害年金給付についてでした。年金保険って?老齢年金給付遺族年金給付についてはクリックしてご覧ください。

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