はじめに
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
2025年4月に転職した方が良いというのを聞きますが、何故なのでしょうか?

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何が変わる?
【2025年4月〜】
✅求職者給付
⚫️給付制限が1ヶ月になる!!
旧:自己都合退職待機期間7日+給付制限2ヶ月
新:待機期間7日+給付制限1ヶ月
※特定理由離職者(病気や家族の事情)や公共職業訓練を受ける人は0ヶ月だったが、自ら教育訓練を受けている人も0ヶ月の対象になる。(仕事辞める前に申込受講しているとスムーズ)
⚫️地域延長給付の暫定措置を2年延長
雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例
旧:90〜150日
新:90〜330日(倒産・解雇による離職者と同じ)
✅教育訓練支援給付
⚫️令和6年度末までの暫定処置を、20%減額して2年延長
旧:訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の80%を訓練受講中に2か月ごとで支給。
(初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みのある45才未満の離職者に対して)
新:基本手当日額の60%に引き下げて、暫定処置2年延長
✅育児休業給付
⚫️最大28日間は手取り10割になる!!
旧:手取り8割(賃金額面の67%)
新:手取り10割(賃金額面の80%)
※180日のうち最大28日のみ80%で、残り152日は67% 180日以降は50%
⚫️育児時短就業給付を創設
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付
新:時短勤務中に支払われた賃金の10%支給
✅就業促進給付
⚫️就業手当→廃止
旧:安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して就業をした時に、就業日ごとに基本手当日額の30%相当額を支給(再就職手当対象者は除く)
新:廃止へ
⚫️就職促進定着手当→20%引き下げ
旧:再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、基本手当支給残日数の40%相当額を支給(6ヶ月)
新:20%に引き下げ
⚫️再就職手当→今まで通り
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合に支給残日数の60%(3分の2以上の場合は70%)に基本手当日額を乗じた額の一時金
【2025年10月〜】
✅「教育訓練休暇給付金」の創設
【2028年10月〜】
✅パートアルバイトの雇用保険の条件が20時間から10時間以上に
雇用保険とは?
加入要件:雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
保険料:給与額または賞与額×保険料率
保険料率で、給料より月数百円程度ひかれています。保険料率について(厚生労働省HP)
受給資格:離職日以前2年間に雇用保険の一般保険者であった期間が、通算して1年以上(倒産・解雇のときは離職日以前1年間に6か月以上)あること。
給付
・基本手当(失業者の求職活動中に支給)
・就職促進給付(基本手当支給期間に再就職した時に支給)
・教育訓練給付(厚生労働大臣指定の教育訓練を受ける時に支給)
・雇用継続給付(高齢者や介護休業者に支給)
・育児休業給付(育児休業取得者に支給)
さいごに
いかがでしたでしょうか?
一番の目玉は、自己退職等で離職して休職する場合、約3ヶ月後に支給だったものが、約2ヶ月で失業給付が受けれることですね。
また、育児休業も取りやすく改正されています。
収入アップのための転職、スキルアップの手助けになる制度も利用しやすくなっていると思います。
転職に迷っている方は、ぜひハローワークでご相談してみてはいかがでしょうか。

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