【通勤課税】検討中!?実はもう引かれてる!?

お金

通勤手当

通勤するために支払ったお金が、手当として会社から支給されることです。
支給基準は会社によって異なります。
通勤にかかる費用なので、非課税にしましょうということで、所得税と住民税には非課税枠があります。
今、議論となっているのが
✅財源が足りないし、この部分だけ非課税もおかしいから、全部課税しよう!!
✅いやいや、実費なので課税はおかしいでしょ。むしろガソリンも上がっているし非課税枠も上げるべきでは??
ということです。

所得税・住民税は非課税なの?

所得税
交通手段ごとに定められた非課税限度額内であれば所得税はかかりません。
公共交通機関・有料道路を利用する場合、月15万円までが非課税です。
自動車や自転車通勤の場合は通勤距離に応じた非課税限度額が設定。
これを超える部分は給与所得として扱われ、所得税の課税対象となります。

住民税
住民税も同様に、非課税限度額内の通勤手当には課税されません。
これを超える部分は給与所得として扱われ、住民税の課税対象となります。

社会保険料は?

通勤手当には、社会保険料(健康保険・厚生年金)がかかっています。
なので、通勤して支払っているお金を会社から戻してもらっていているだけでも、何故かそこからも社会保険料が引かれています。
社会保険料は約15%かかるので、通勤手当20,000円だと約3,000円は社会保険料で引かれているのです。
(会社負担分も約15%かかるので、合計約6,000円は納めている)

社会保険料は税金ではないでしょ?と言う方もいます。
税には反対給付がないが、社会保険料には見合いの給付があるので、税ではないとのことです。
しかし、健康保険では高齢者医療などの支援金が存在しています。
年金も、現役世代が払う保険料が年金の給付に使われる賦課方式が採用されています。
リスクに見合った負担=給付にはなってないのです。
ちなみに、アメリカでは高齢者医療や年金の財源は「給与税(payroll tax)」と呼ばれています。

話はずれましたが、そもそも実費としてかかっている通勤手当からも社会保険料は引かれているのです。

【厚生労働省】
賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのものの報酬が賦課の対象とされてきた。通勤手当も労働の対償として得る報酬の一つである
参照:設立趣意書

国会議員はそもそも運賃などが無料になるJR特殊乗車券、国内定期航空券などが交付されます。月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)も、所得税・住民税・社会保険料は引かれません。

さいごに

いかがでしたでしょうか?
今話題にあがっている通勤課税。
財源が足りないからといって、出勤するための費用からも税金をとる案が出ているのです。
(ガソリン税や他の税など色々課題はありそうですが...)
そして、通勤手当から社会保険料は今もしっかり引かれています。

自宅から会社が遠い方は、検討した方が良いかもしれません。
ちなみに、個人事業主なら経費にできます。
選挙に行って、良い公約を掲げている政党・議員を見極めて投票するのも手かもしれませんね。
ともかく、行動しなければ変わりません。
自分にとって良い位置を探していきたいです。

転職するなら↓↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました